よくあるご質問
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特に揉めているという状況ではありませんが、弁護士に依頼できますか?弁護士に依頼することで親族関係が悪化してしまいませんか?
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揉めていない状況でも、早めにご相談することをおすすめします。禍根を残さずに円満な解決を目指すことも弁護士の仕事です。
揉めている場合に限らず、相続人らの調整役として弁護士が関与させていただくこともあります。揉めないように円満な遺産分割を目指すことも弁護士の重要な仕事です。
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相続のことはまず誰に相談すればよいのですか?
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まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
遺言書や遺産分割協議書等の書面作成業務だけでなく、他の相続人等と交渉したり意見を調整したりする資格を持っているのは弁護士だけです。そのため、少しでも他の相続人等と意見が食い違う場合は、弁護士でなければ代理人対応をすることができません(弁護士以外が業務として代理人として交渉を行うことはできません。)。また、相続をめぐる法律や裁判例、家庭裁判所の実務に精通しているのは弁護士です。
他方で、司法書士は登記分野については深い専門性を有していますので、登記が問題になった場合には司法書士の協力を仰ぐことも多いです。また、相続税の申告が必要なケースでは、税理士の関与はほとんど必須といえます。
したがって、まずは弁護士にご相談いただき、必要に応じて、弁護士から他の士業の先生にお繋ぎさせていただくのが相談者様にとって最も望ましいと考えております。当事務所は信頼できる司法書士、税理士とのネットワークも有していますから、必要に応じてご紹介させていただくことも可能です。
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弁護士に依頼するべき状況かどうかもわかりません。そのような状況でも相談に乗っていただけますか?
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弁護士に依頼すべきかどうかも含めて、弁護士がアドバイスさせていただきます。無理してご本人で対応すると不利に進んでしまうケースもありますので、まずは一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
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弁護士費用は高いのでしょうか?
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弁護士は費用が高いのではないかと考え、弁護士ではない者に相続の相談をされる方もいます。しかしながら、当事務所は、相談者様の不安を払拭するために、相続事件に関する弁護士費用を明確に定め、公表しています(詳細はこちらをご参照ください(弁護士費用の説明はこちら)。
また、相続人との交渉や意見の調整は弁護士のみに許された業務ですから、相続人間の意見の調整が必要になる可能性がある場合は、結局とのところ弁護士が必要になります。弁護士は相続に関係するすべての法律事務を行うことができますから、はじめから弁護士に相談することが合理的です。
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依頼するタイミングによって弁護士費用は変わりますか?
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弁護士として相続案件を取り扱っていると、「もう少し早めに弁護士のところに相談にきてくれれば・・・」と思う案件は非常に多いです。当事務所としてはとにかく早めの相談をおすすめしています。
そこで、当事務所は、依頼者様が相談を躊躇されないように、依頼するタイミングが早い遅いで弁護士費用に違いが生じることのないようにお見積もりを工夫させていただいております。
また、当事務所にご相談いただいた段階で、いまだ弁護士が介入するべき段階にはないと判断した場合には、もちろんその旨はお伝えし、無理に受任することはいたしません。親族間のことですから、弁護士が介入せずに話し合いにより解決するのが一番であると考えておりますので、そのようなケースでは法律相談だけで解決することを心がけています。
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相談料はいくらですか?
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初回の法律相談料は30分無料(平日9:00~18:00まで)です。詳細はこちらもご参照ください(弁護士費用の説明はこちら)。
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まずは無料相談のみでも大丈夫ですか?
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もちろんです。弁護士に依頼するべき案件か否かを含め、まずはご相談いただければと思います。当事務所にご相談いただいた段階で、いまだ弁護士が介入するべき段階にはないと判断した場合には、その旨をお伝えし、無理に受任することはいたしません。親族間のことですから、弁護士が介入せずに話し合いにより解決するのが一番であると考えておりますので、そのようなケースでは法律相談だけで解決することを心がけています。
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土日や夜間の相談も可能でしょうか?
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ご事情に応じて柔軟に対応させていただいております。週によって空き状況が変わりますので、一度ご相談ください。
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相談室は個室ですか?
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当事務所の相談室は完全個室です。外に音が漏れたり、外から人に見られることもありませんので、安心してご相談ください。
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出張相談には対応していますか?
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ご来所いただけない事情によっては出張相談に対応します。ご自宅や病院、介護施設等の場所のご希望をお申し付けください。ただし、出張相談の場合は日当を頂戴することがあります。
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解決にどれくらいの時間がかかりますか?
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遺産の範囲等の前提問題に争いがある場合には、解決までに数年間要するケースも稀ではありません。もっとも、依頼者様の時間は有限ですし、紛争に長期間巻き込まれることはそれだけでストレスですから、当事務所は依頼者様と協議の上、スピード解決を重視する場合には、なるべく早期の解決を心がけていま
す。
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弁護士との打ち合わせは必ず事務所に伺う必要がありますか?
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当事務所は、Zoom等のウェブ会議による打ち合わせを積極的に推奨しています。
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遺産分割協議書の作成のみを依頼することも可能ですか?
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相続人間で意見が一致している場合でしたら、遺産分割協議書の作成のみも対応可能です。その場合、遺産分割協議書の作成のみの手数料をいただきます。
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相続人複数でまとめて依頼することはできますか?
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相続人複数からご依頼いただくことも可能です。ただし、依頼者様の意見が一致していることが前提になりますので、案件を進めていく中で万が一依頼者様の間で意見に齟齬が生じた場合には、依頼者様全員の代理人を辞任せざるを得ないことがあります。詳しくは初回相談の際にご説明させていただきますので、ご安心ください。