改正法による相続登記の義務化にご注意を。
Q:祖父が亡くなり、その後に父も亡くなりましたが、自宅の登記名義は祖父のままになっています。
最近の法改正で相続登記が義務化されたと聞きましたが、何か対応すべきでしょうか。
A:令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務を負います。正当な理由なく申請を怠った場合は、10万円以下の過料に処せられる可能性がありますので、対応が必要です。
1 相続登記の義務化の背景
従来は、権利に関する登記について、当事者には公法上の登記申請義務が課されていませんでした。そのため、相続が発生しても、相続登記がなされずに、登記名義人は被相続人のままになっており、現在の所有者が誰なのかが不明な土地が多く発生していました。
主にこのような問題に対処するために、今般の法改正により、相続登記が義務化されることになりました。
2 相続登記の義務化の内容とは
①相続・遺贈に関する登記申請義務
相続または遺贈により不動産の所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつその所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務を負います。なお、「相続」には、特定の財産を相続させる旨の遺言により取得する場合も含まれます。
申請すべき登記の内容は、相続を原因とする所有権移転登記、遺贈を原因とする所有権移転登記、または後述する相続人申告登記です。
②遺産分割に関する登記申請義務
相続人間で遺産分割協議がまとまらない間は、法定相続分に応じて登記等を行うことにより、上記の①の義務を免れることができます。
しかしその後、相続人間で遺産分割がなされた場合は、当該遺産分割によって所有権を取得した者は、3年以内に名義変更の登記を申請する義務を負います。
3 相続人申告登記について
相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合には、法定相続分に応じた相続登記を行うことができます。ただし、その場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍除謄本や、申請人が相続人であることを示す戸籍謄本等が必要であるため、申請人にとっては一定の手間とコストがかかります。
そこで、所有権の登記名義人について相続が開始したこと、及び自分がその登記名義人の相続人であることを申告すれば、相続を原因とする所有権移転登記を申請する義務を履行したものとみなすという制度(「相続人申告登記」と呼ばれることがあります)が新設されました。
この相続人申告登記は、法定相続人の一人であることがわかる限度での戸籍謄本等を提供するだけで足りるため、手続が簡略化されることになります。
4 改正前の相続にも遡って適用されることに注意
相続登記の義務化に関する法令は、令和6年4月1日より施行されますが、それ以前に発生した相続に関しても遡って適用されます。
すなわち、令和6年4月1日以前に相続により所有権を取得した者は、自己のために相続開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日または施行日のいずれか遅い日から3年以内に、所有権の移転登記を申請する必要があります。
今回の相続登記の義務化に関しては、正当な理由なく相続登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処せられる可能性がありますので、相続が発生したことを知った際には、速やかに専門家にご相談されることをお勧めします。
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以上