相続放棄とその注意点

相続放棄とその注意点

相続放棄の手続

相続が開始した場合、相続人は、

①被相続人(亡くなった方)の資産・負債等のすべてを受け継ぐか、
②被相続人の資産を受け継ぎ、それにより得た財産の限度で被相続人の負債を受け継ぐか、
③被相続人の資産・負債等を一切受け継がないか、
のいずれかを選択することができます。法律上、①を単純承認、②を限定承認、③を相続放棄と呼びます。

相続人の
選択肢
内容
①単純承認 被相続人の資産・負債等をすべて承継する。
②限定承認 相続によって得た財産の限度で被相続人の負債を受け継ぐ。
③相続放棄 被相続人の資産・負債等を一切受け継がない。

相続放棄は、自己のために相続開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所にその旨の申述書を提出して行う必要があります。申述先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

相続放棄をする方がよいケース

被相続人が資産よりも多額の借金を抱えている場合、相続人としてはこれを相続してしまうと、借金を返済する義務を負ってしまうことになります。このようにマイナスの遺産が多い場合には、相続放棄をすることにより、被相続人の借金を承継しない方が合理的です。

また、面識のない遠い親族の相続が発生し、突然その亡親族の債権者から支払の請求が届いたという場合も、相続放棄をする方が望ましいことが多いです。面識のない親族の相続の場合は、遺産の内容が分からないため、予期せぬ負債を抱えている可能性があるからです。

  • プラスの財産よりもマイナスの財産が明らかに大きい場合
  • 遺産の詳細が分からず、特に目立った資産がない場合
  • 音信不通の親族や面識のない親族の相続の場合
  • 他の相続人と関わりたくない場合

などのケースでは、相続放棄を積極的に検討した方がよいでしょう。

相続放棄の期限

1. 原則は3カ月以内

相続放棄は、自己のために相続開始を知った時から3カ月以内に、家庭裁判所にて申述の手続を行う必要があります。「自己のために相続開始を知った時」とは、被相続人の死亡または失踪宣告を知った時、かつ、そのために自己が相続人になったことを認識した時を指すと解釈されています。

両親などの近しい親族が亡くなった場合は、すぐに死亡の事実を知るケースが多いと思いますが、遠い親族の場合は、実際にその親族が亡くなってから3カ月以上経過して、突然債権者からの手紙などにより死亡の事実を知るということもあります。その場合には、その親族が死亡した時ではなく、親族の死亡の事実を知った時から3カ月以内であれば、相続放棄の申述手続を行うことができます。

2. 例外が認められる場合

3カ月を経過した場合でも、例外的に相続放棄が認められる場合があります。それは、「被相続人の死亡時において相続財産の調査を相続人に期待することが著しく困難な事情があり、相続人において被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由がある」と認められる場合です。

例えば、被相続人と20年以上にわたって交流がなく、その生活状況を一切把握していなかったという場合には、被相続人の死亡時において相続財産の調査を期待することが著しく困難な事情があったと言えます。

これに対し、普段から被相続人と交流があり、その生活状態を認識していたにもかかわらず、特に調査をせずに相続財産は存在しないと思い込んでしまった場合は、相続放棄は認められません。

相続放棄の注意点

1. 先に相続財産を処分等しないこと(法定単純承認)

相続人が相続財産であることを知りながらその全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます。すなわち、無限定に被相続人の権利義務を承継することになるため、その後に相続放棄を行うことはできません。

したがって、相続放棄を検討するのであれば、相続財産を処分してしまわないように注意する必要があります。例えば、被相続人の預金を出金して費消する行為や、家具や衣類、自動車などを処分する行為などが「処分」に該当し得ます。

2. 一部のみの放棄はできないこと

相続放棄は、相続財産のうち一部のみを対象として行うことはできません。例えば、相続財産に多額の借金が含まれている一方で、それなりの額の預貯金も存在する場合に、借金のみを放棄するということは許されません。相続放棄は、被相続人の財産「すべて」を受け継ぐか、受け継がないか、という判断をするための手続です。

3. 相続放棄後も管理責任を負う可能性があること

相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者がその相続財産の管理を始めるまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その相続財産の管理を継続する義務を負います。したがって、相続放棄をしたからそれで終わり、とはいかないケースもあることに注意が必要です。

例えば、親が居住していた実家(空き家)が相続財産に含まれている場合、住むことができない、維持費がかかるといった理由で相続放棄を検討するケースが増えています。このようなケースにおいて、相続放棄をした者は、相続放棄の申述が受理されたとしても、直ちに空き家の管理責任を免れるとは限りません。

空き家を放置することで倒壊等の恐れがあるような場合には、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、相続人は自己の負担において解体や修繕等の措置を講じる義務を負います。また、万が一空き家が倒壊等したことにより、第三者に損害が生じた場合には、相続人はこれを賠償する責任を負う可能性があります。

このような管理責任を問われることを回避するために、相続人としては、相続放棄を行った後に、相続財産管理人を選任し、相続財産の管理を引き継ぐことが考えられます。もっとも、被相続人の相続財産が少なければ、相続財産管理人の報酬を申立人が負担しなければならない可能性があります。

したがって、相続財産中に空き家が存在する場合には、相続財産管理人の選任に必要な費用や空き家の解体費用も考慮した上で、相続放棄をするか否かを慎重に判断する方がよいでしょう。

なお、令和3年4月28日公布の民法改正により、相続放棄の時に現に占有している相続財産につき、相続人(法定相続人全員が放棄した場合は、相続財産清算人)に対して当該財産を引き渡すまでの間、その財産を保存しなければならない旨が条文上明記されました。「現に占有」という要件が定められたことにより、相続放棄をしようとする者が管理に一切関与していない財産についてまで保存義務を負うことはなくなりました。

弁護士に相談すべきケース

相続放棄を行いたい場合は、申述書に必要事項を記入し、戸籍等の必要書類を添えて家庭裁判所に提出する必要があります。単純な事案であれば、難しい手続ではありませんが、相続を知った時から既に3カ月以上が経過している場合や、既に相続財産を処分してしまった可能性がある場合、面識のない親族の相続であるため戸籍等の準備に時間を要する場合などは、専門知識が必要になるケースも多いため、弁護士に相談する方が望ましいといえます。また、相続放棄をしたとしても相続財産の管理責任を負いますので、不動産などの管理すべき財産がある場合には、管理責任の具体的な内容やリスク、費用等について弁護士に相談する方がよいです。

当事務所は、初回相談を30分無料でお受けしておりますので、相続放棄に関して疑問や不安がありましたら、お気軽にご相談ください。

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