その他
全く知らない親族の債権者から請求が来たため、相続放棄を行った事例
依頼者と被相続人との関係 | 甥 |
---|---|
論点 | 相続放棄 |
相続財産(遺産)の種類 | 預貯金、負債 |
相続人 | 甥 |
その他
依頼者と被相続人との関係 | 甥 |
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論点 | 相続放棄 |
相続財産(遺産)の種類 | 預貯金、負債 |
相続人 | 甥 |
ある日突然、自治体から依頼者宛に税金の支払催告の封書が届きました。書面の内容を見ると、依頼者が名前も聞いたことのないAさんの相続人になっており、Aさんが滞納していた税金を支払う義務があるということが記載されていました。
依頼者は自分がAさんの親族であることすら知らなかったため、どのように対応すればよいのか分からず、当事務所にご相談されました。
まずは、依頼者とAさんの相続関係を確認するために戸籍を調べたところ、父親の一番上の兄(叔父)が被相続人であることが分かりました。依頼者はAさんと全く交流がなく、その名前すら聞いたことがなかったようです。
Aさんには妻も子もおらず、先順位の法定相続人が既に死亡していたため、依頼者が法定相続人になっていることが分かりました。
被相続人の死後から既に1年以上が経過していましたが、依頼者は、債権者からの催告書を見て初めて自分が相続人であることを知ったため、その時から3か月以内であれば相続放棄を行うことができました。
そこで、速やかに家庭裁判所にて相続放棄の申述手続を行ったところ、問題なく相続放棄が認められました。
なお、3か月以内に相続放棄をすべきか否かを検討する時間が十分に取れない場合には、家庭裁判所に対して、相続放棄申述期間の伸長申立てを行うこともできます。
特に遺産調査を行い、遺産の全容を把握したうえで相続放棄を検討したい場合には、この申述期間の伸長申立てを行うことが有益です。
当事務所では、遺産調査パックとあわせてご依頼いただくことも可能ですので、相続放棄を検討されている方はお気軽にご相談いただければと思います。
<具体的なご相談はこちらまで>