遺留分
徹底した遺産調査を行い、有利な遺留分侵害額で解決できた事例
依頼者と被相続人との関係 | 次男 |
---|---|
論点 | 遺留分、使途不明金 |
相続財産(遺産)の種類 | 不動産、有価証券、預貯金 |
相手方(相続人) | 長男 |
遺留分
依頼者と被相続人との関係 | 次男 |
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論点 | 遺留分、使途不明金 |
相続財産(遺産)の種類 | 不動産、有価証券、預貯金 |
相手方(相続人) | 長男 |
依頼者(次男)の父親は、「すべての財産を長男に相続させる」旨の公正証書遺言を残していたため、依頼者は遺言によって遺産を取得することができませんでした。
そこで、依頼者は、遺留分侵害額の請求を検討するために、長男に対して遺産の開示を求めました。
しかし、長男が遺産の開示に非協力的であり、適切な遺留分の額を計算することができないということで、依頼者は当事務所にご相談されました。
遺留分侵害額の請求には1年の時効があり、相続開始及び遺留分を侵害する遺言または贈与の存在を知った日から1年以内に、遺留分侵害額の請求を行う必要があります。
そこで、まずは、当事務所が依頼者を代理して、長男に対し、内容証明郵便により遺留分侵害額の請求を行うとともに、遺産の開示を求めました。なお、遺留分侵害額の具体的な金額を明示しなくても、上記の時効の問題はクリアします。
次に、長男に対して開示を求めたとしても、すべての遺産を開示してもらえる保障はないため、当事務所において詳細な遺産調査を行うことにしました。
具体的には、金融機関、証券会社、役所等に対して照会を行った結果、長男から開示のなかった遺産の存在が判明しました。また、預貯金の入出金履歴の過去10年分を遡って取得し、生前に財産の処分がなされていないかという点も確認しました。その結果、父親から長男に対する多額の送金履歴や、使途不明の高額な出金があることも分かりました。
以上の調査結果を踏まえ、長男に対する送金額と高額の使途不明金は長男に対する生前贈与として扱うことにして、遺留分侵害額を算定し、長男に対して請求しました。
長男は生前贈与を否定しましたが、客観的な証拠や事実経過に基づいて反論を行い、交渉を続けた結果、依頼者にとって妥当な金額で解決することができました。
本件のように遺留分侵害額の算定にあたって、過去の生前贈与や使途不明金の有無が問題になる事案では、詳細な事実調査と法的分析を行い、説得力をもった主張を行うことが肝要といえます。
遺言の内容が不公平であり、遺留分侵害が疑われる場合には、早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。
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