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放置車両の撤去方法

Q:当社の管理する月極駐車場に、長期間放置されている車両があります。少なくともここ数年は移動された形跡がないので、所有権放棄とみなして勝手に撤去・処分しても問題ないでしょうか。

 

A:法的なトラブルに巻き込まれる可能性があるため、勝手に撤去することは避けた方がよいです。まずは警察に相談し、盗難車両等でないかを確認してもらい、犯罪に関係しなければ、所有者を調査し、撤去に向けた交渉、訴訟・強制執行を行う必要があります。

【解説】

1 放置車両の問題について
 駐車場を運営している企業、個人様の中には、長期間放置されている車両(以下「放置車両」といいます。)の存在に頭を悩まされている方も多いのではないかと思います。
車両が放置されていると、その区画を利用できないことで営業等に支障が生じることになります。そのため、放置車両を早急に撤去する必要がありますが、他方で、所有者も分からない放置車両を勝手に撤去してしまうと、トラブルに巻き込まれる危険があるため、撤去する際には慎重な対応が求められます。
本稿では、放置車両の撤去に伴う法的リスクと、撤去の実現に向けた具体的方法について紹介したいと思います。

2 勝手に処分することの問題
 放置車両は、長年放置されていたとしても、未だ他人の所有物である可能性が高いものです。他人の所有物を無断で処分した場合には、刑法上の器物損壊罪等に問われる可能性があります。また、民事上においても、自力救済が禁止されているため、不法行為に基づく損害賠償責任等を負う可能性があります。
このように、放置車両を法的手続によらずに無断で処分することには法的リスクが伴うため、安易に処分すべきではありません。

3 まずは警察に相談すること
 放置車両は、盗難車などの犯罪に関わるものである可能性もあります。したがって、放置車両であると疑われる場合は、写真等の記録を残した上で、まずは警察に相談する必要があります。警察において調査した結果、盗難車であることが判明した場合は、警察が車両を引き上げることになります。
これに対し、盗難車ではない場合には、基本的に警察は車両を引き上げてくれません。したがって、原則として下記4以下の手続に従って対応する必要があります。

4 所有者に対する車両撤去の請求
 ⑴  所有者の特定・請求
 まず、放置車両の所有者を特定する必要があります。普通自動車であれば運輸支局、軽自動車であれば軽自動車検査協会に照会することにより、所有者情報を調べることができます(なお、普通自動車の場合は登録事項等証明書の交付を受けることができますが、軽自動車については登録情報の閲覧のみ許されています。)。
ただし、ナンバープレートが取り外されているなど、登録番号が分からない場合には、運輸支局等に照会しても所有者情報を得ることができません。その場合は、他の情報を手がかりに、個別に対応する必要があります。
所有者情報が判明した場合には、所有者の住所宛に、車両撤去と賃料相当損害金の支払いを求める旨の通知書(内容証明郵便)を送付します。
これに対し、所有者から何ら応答がない場合や撤去を拒否した場合は、裁判手続を進める必要があります(なお、放置車両の存在により現に自己の業務が妨害されているような場合には、威力業務妨害罪等の被害を理由に警察に被害届を出すことで、警察が捜査を開始し、車両の引き上げに繋がる可能性もあります。)。

 ⑵  訴訟
 所有者に対し、車両撤去及び土地明渡しを求める訴訟を提起します。その際に、賃料相当損害金も合わせて請求しておくことで、のちの強制執行において、車両の撤去のみならず競売(車両の売却)をも申し立てることが可能となります。
なお、所有者の現在の住所または居所が分からない場合でも、「公示送達」という制度により、訴訟手続を進めることができます。

 ⑶  強制執行
 訴訟の判決が確定した場合は、車両撤去に向けた強制執行の手続を行うことができます。
まず、放置車両に価値があると見込まれる場合には、放置車両を対象とした競売等の手続を行うことが考えられます(普通自動車の場合は自動車競売の申立て、軽自動車の場合は動産執行の申立てを行います。)。競売等の手続により放置車両を第三者に売却することができれば、車両の撤去を実現できるとともに、売却代金から手続費用の一部を回収することができます(自分で競落した上で、第三者に売却することもできます。)。
これに対し、放置車両に価値がない場合には、土地明渡しの強制執行を行う必要があります。この場合、執行官が車両の査定を行い、無価値であると判断すれば、放置車両の廃棄処分を行うことになります。

5 弁護士に相談すべきケース
以上のように、放置車両を撤去する際には、法的リスクに配慮しながら、適正な手続に従って対応する必要があります。所有者と容易に接触できる場合には、ご自身で対応できるかもしれませんが、放置車両の登録番号や所有者の所在地が分からない場合や、訴訟・強制執行まで行う必要がある場合には、専門知識が必要となりますし、時間と労力もかかるので、一度弁護士に相談することをお勧めします。

(弁護士 阪口 亮)

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