財産分与
財産分与とは
夫婦が婚姻中に協力して形成した財産は、その名義にかかわらず、実質的に夫婦の共有に属するとされています。そのため、夫婦が離婚する場合は、その共有財産をどのように分与すべきかを決める必要があります。
財産分与とは、このように婚姻中に形成した共有財産を夫婦間で清算する(一方が他方に分与する)ことを意味します。
以下では、どのような財産が財産分与の対象となり、どのような割合で分与すべきか、特に不動産(持ち家など)についてはどのように分与すべきか等、財産分与で特に理解しておくべき事項について解説します。
財産分与の対象財産と割合
1. 対象財産の範囲
財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻中に協力して築いた共有財産です。一方の名義になっている場合でも、婚姻中に夫婦が協力して取得したと評価しうる財産は、財産分与の対象になります。
例えば、婚姻後に夫婦で購入し、夫名義の登記をした自宅不動産は、夫名義であっても、財産分与の場面では夫婦の共有財産として扱われます。
また、将来給付される退職金についても、支給の蓋然性が高い場合には、財産分与の対象となります。退職金は、賃金の後払い的な性格を有していることから、婚姻期間中の労働の対価である以上、財産分与の対象にすべきであると考えられています(退職金に関する詳細は、こちらのコラムも参照)。
これに対し、婚姻前に貯蓄していた預貯金や、婚姻前または婚姻中に親族から相続や贈与により取得した財産は、原則として財産分与の対象になりません(このような財産を「特有財産」といいます)。夫婦が協力して形成・取得したとは言えないからです。
ただし、夫婦の一方が、婚姻前に取得した財産でも、そのローン(住宅ローンや車のローンなど)を婚姻後に夫婦の収入から支払っていた場合には、財産の一部が実質的な共有財産と評価されることがあります。
2. 対象財産の基準時
財産分与の対象となる財産は、原則として別居時点で有していた共有財産です。別居により夫婦間の協力関係が終了し、それ以降は夫婦の協力によって形成された財産であると評価できないからです。
3. 財産分与の割合
財産を分ける割合については、実務では、原則として2分の1ずつとされることが多いです。
この割合は、夫婦の一方が専業主婦の場合でも同様です。なぜなら、仕事をする夫婦の一方が収入を得られるのは、他方の家事労働や育児に支えられているからであり、夫婦の一方の名で取得された収入も、夫婦の生計の資とすべきものであるためです。
ただし、夫婦の一方に特別な資格や能力があり、これによって高収入を得て財産を形成していたという事情がある場合には、割合が修正されることがあります。その財産は一方の固有の能力に基づいて形成された部分が大きいからです。例えば、医師やスポーツ選手、会社経営者などです(高額所得者の離婚についてはこちら、経営者の離婚についてはこちらも参照)。
不動産と財産分与
1. 分与対象となる不動産の評価方法
不動産を財産分与する場合、その評価をどのように行うかが問題となりますが、原則として、時価を基準に評価します。
この点、不動産をどちらかが取得するのではなく、第三者に売却して換金額を金銭で清算するのであれば、評価額(売却額)で意見が対立することは通常ありません。
これに対し、夫婦の一方がその不動産に居住することなどを理由に、不動産の取得を希望する場合、不動産を取得したい側としては、低い評価額を主張し、他方の配偶者は高い評価額を主張することが多いです。
この場合、一般的には、当事者双方で複数の不動産会社に査定を依頼し、互いの査定額を踏まえて評価額の合意を模索することになります。それでもなお協議が整わない場合には、不動産鑑定士による鑑定を実施し、適正な評価を行う必要があります。
2. オーバーローンの不動産の場合
夫婦が形成した唯一の財産がいわゆるオーバーローンの自宅である場合、ローン残債務のうち自宅価値をオーバーした部分の処理をどうするかが問題となります。例えば、不動産の価値は2000万円であるのに対し、住宅ローンの残債務が3000万円である場合、自宅と住宅ローンをどのように処理すべきかという問題です。
- ① 夫婦の一方が自宅を取得する場合の処理
- 夫婦の一方がオーバーローンの自宅を取得する場合、オーバーしたローン債務は財産分与の対象とせずに、不動産取得者が負担することが考えられます。
ただし、不動産取得者とローンの名義人が異なる場合は留意が必要です。例えば、ローンの名義人は夫であるが、自宅は妻が引き続き居住するために取得したい場合、金融機関の同意がなければ、ローンの名義を妻に変更することはできません。金融機関の同意を得られない場合には、ローンの名義は夫のままにしておきつつ、妻が代わりにローンを支払っていく形の解決も考えられるところです。
- ② 自宅を売却する場合
- 離婚にあたり、オーバーローンの自宅を第三者に売却する場合は、残った債務の処理が問題となります。
この点についても様々な考え方がありうるところですが、住宅ローンは家族の住居確保のための支出であり、残った債務については、家族の生活のために生じた債務であるという見方もできることから、夫婦双方の収入比を基準に分担すべきであると考えられます。
- ③ オーバーローン不動産以外にプラスの財産が存在する場合
- オーバーローンの不動産以外に財産分与の対象財産がある場合、全体の財産をどのように分与するかが問題となります。
一つの考え方としては、オーバーローンの不動産も分与の対象としたうえで、不動産の価値と他の資産の合計額から、住宅ローン債務を控除する方法があります。
例えば、不動産の価値が2000万円、預貯金が500万円、住宅ローンの残債務が4000万円である場合、プラスの財産は2500万円(不動産の価値+預貯金)であるのに対し、マイナスの財産は4000万円(住宅ローン)です。したがって、全体の財産としてはマイナス1500万円となり、分与すべき財産は存在しないため、財産分与は行わないことになります。
別の考え方としては、オーバーローンの不動産は価値ゼロと考え、他の財産のみを分与するという方法があります。上記の具体例でいえば、不動産の価値はゼロであり、預貯金500万円のみを財産分与の対象とすることになります。
この点は裁判例が分かれているところであり、個別の事案ごとに合理的な方法を主張することが重要です。
財産分与の手続
1. 手続の進め方
離婚前であれば、離婚の条件の中で財産分与の内容についても取り決める必要があります。
まずは夫婦間で話し合いを行い、協議が難航する場合には、弁護士に依頼して交渉を代理してもらうことが考えられます。
夫婦間で協議が整わない場合には、家庭裁判所に対し、離婚調停の申立てを行い、その中で財産分与についても請求することになります。
調停では、裁判所の選任した調停委員2名がいわば仲介役となり、双方の意見を聴きながら、離婚に向けた協議を進めることになります。
2. 相手方の保有財産を把握していない場合
夫婦間でどのような財産を有しているのかが明らかでない場合には、まずはお互いに保有財産を開示したうえで、財産分与の対象財産を確定する必要があります(双方が納得していれば、開示をせずに協議を進めることもあります)。
しかし、夫婦の一方が非協力的な態度を取り、自己名義の財産を開示しないケースがあります。このような場合には、弁護士会による照会手続や家庭裁判所の調査嘱託手続等を利用して、銀行や証券会社等に調査を依頼することにより、預貯金や株式等の情報を取得することができるケースがあります。
弁護士に相談すべきケース
上記のように、財産分与は、対象財産の範囲や不動産の分与方法等で意見が対立することが多いですが、法的な知見がなければ自己に有利な主張を行うことは困難です。また、相手方が財産の開示に協力的でない場合には、分与対象となる財産すら分からないままに話を進められてしまう可能性があります。
財産分与の問題は、専門家に相談することが適切な解決への近道となります。一人でお悩みを抱え込まずに、まずは当事務所の無料相談をご利用いただければと思います。
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