DV・モラハラ ~被害者の視点から~

DV・モラハラ
~被害者の視点から~

DV・モラハラは離婚原因になるか

DV(ドメスティックバイオレンス)は家庭内暴力を意味し、配偶者から精神的・身体的に暴行を受けたり、虐待されていることを指します。
また、近時は、侮辱的言動や脅迫的言動などのモラルハラスメント(モラハラ)も問題視されています。例えば、「無能」「ばか」「出来が悪い」「言うことを聞かないなら生活費を渡さない」などの言動です。
こうしたDVやモラハラの事案では、離婚事由を定めた民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」があるものとして、離婚が認められることがあります。「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない状態であると解されており、その有無は個別具体的な事案に応じて判断されています。
特にモラハラの場合は、被害者がマインドコントロールされていて、自らの被害事実を認識していないことも多いですが、人格を否定するような言動の内容や回数等に照らして、「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められることがあります。
したがって、DV・モラハラの被害者が離婚を主張するためには、DV・モラハラの内容や程度、頻度・期間、怪我の程度、別居の有無、婚姻継続の意思等の諸般の事情を考慮して、回復見込みがないほどに婚姻関係が破綻していることを主張立証していくことが重要です。

DV・モラハラの証拠を確保することの重要性

DV・モラハラを原因とする離婚事由や慰謝料が認められるためには、それを裏付ける証拠が必要です。

1. DVの証拠

配偶者から日常的に暴力を振るわれているなど、暴力を振るわれる場面がある程度想定できる場合には、録画や録音を行ない、被害状況の証拠を確保しておくことが考えられます。
また、DVによって怪我をしたり、精神を病んでしまった場合には、病院に行って診断書を発行してもらうことが考えられます。受傷に関する病院での診療録や画像所見の医療記録は非常に重要な証拠になります。もし通院が難しい場合には、少なくとも受傷部位の写真を撮っておくことが望ましいです。
DVの被害を受けた直後に、警察署や配偶者暴力相談支援センターに相談に行き、相談記録を残しておき、のちに生活安全相談処理結果表や相談票の開示を受けて、これを証拠として提出することも考えられます。
そのほか、被害前後の当事者間のLINEや、親族や友人に相談した際のライン、DVの被害を日常的に記した日記なども証拠になり得ます。

2. モラハラの証拠

モラハラの場合、身体に対する直接の暴力とは異なり、外見からは受傷状況が確認できません。また、一般的に、モラハラの加害者は社会的地位が高かったり、外面は良い人が多いため、周囲から見れば、モラハラの事実があるとは想像しがたいケースも少なくありません。
したがって、モラハラの事実を立証するためには、より証拠の確保が肝要といえます。 モラハラは主に侮辱的言動や脅迫的言動が問題になることから、可能であれば密かに会話の録音を撮っておくことが考えられます。また、LINEやメールであれば、それが直ちに証拠になりますので、データを消去せずに保存しておくことが重要です。
また、女性センター等の公的機関に相談し、記録を残しておくことも考えられます。
そのほか、DVの場合と同様に、親族や友人に相談した際のLINEや、モラハラの被害を日常的に記した日記なども証拠になり得ます。

身体の安全確保のための手続

1. 身の安全の確保

DV(配偶者からの暴力や虐待)を理由に離婚を希望する場合は、まずは別居するなどして、自分の身の安全を確保することが重要です。特に危険性が高いと感じる場合には、警察や配偶者暴力相談支援センター等に相談する必要があります。

2. 保護命令の申立て

身の安全を確保した後、速やかにDV防止法に基づく保護命令の申立てを行うことが考えられます。
保護命令とは、被害者の生命または身体に危害を加えられることを防ぐために裁判所が発令する手続です。裁判所は、一定期間、被害者又は被害者の子や親族等へのつきまとい等の禁止や、被害者とともに生活の本拠地としている住居からの退去等を命じる裁判を発令します。
保護命令は、被害者保護のために、迅速に発令される必要性が高いため、裁判所としては、保護命令の申立てに対して、速やかに裁判をするものとされています。申立書の提出から発令までの一般的な流れは次のとおりです。

① 申立書の提出
管轄の地方裁判所に対して保護命令申立書を提出します。管轄は、相手方の住所の所在地を管轄する地方裁判所か、申立人の住所または居所の所在地を管轄する地方裁判所、配偶者からの身体に対する暴力または生命等に対する脅迫が行われた地を管轄する地方裁判所です。
なお、申立てを行う日の前日までに、管轄裁判所に申立てを行う旨の事前連絡を行う方が望ましいです。
② 申立人と裁判官との面接(審尋)
申立人本人(または代理人弁護士)と裁判官とで面接が行われます。申立書の内容に沿って、過去の暴力・脅迫の内容や現在の危険等について詳細に聴取されます。
この面接は、可能な限り申立て受理の即日か、これと近い日に実施されます。
③ 相手方と裁判官との面接(審尋)
申立人の審尋から約1週間後に、相手方の審尋期日を指定し、相手方と裁判官とで面接を行います。申立人側も審尋期日に同席し、相手方の主張を聞くことはできますが、安全確保の観点からは、申立人本人が同席するのは避けるべきです。また、裁判所において審尋調書と呼ばれる記録が作成されていれば、後日それを謄写申請することにより、相手方の主張の概要を確認することができます。
④ 保護命令に対する決定
裁判所は、当事者双方の審尋を踏まえて、保護命令の申立てを認容するか否かを判断します。
保護命令を発令する場合、裁判所は、身体に対する暴力や生命等に対する脅迫を行った配偶者に対し、一定期間、被害者または被害者の子や親族等へのつきまとい等の禁止や、被害者とともに生活の本拠地としている住居からの退去等を命じます。これに対して相手方が違反した場合には、刑罰が科せられることになります。
⑤ 警察・支援センターへの通知
保護命令が認められた場合、裁判所は、速やかに、保護命令が発令された事実と保護命令の内容を、申立人の住所または居所を管轄する警視総監または道府県警察本部長に通知します。これにより、被害者は警察の特別のサポートを受けることができます。 また、配偶者暴力相談支援センターに事前相談した事実を裁判所に伝えていた場合は、その支援センターに対しても、保護命令の事実と内容が通知されることになります。

3. DV防止法の改正による保護対象の拡大

現在のDV防止法は、保護命令の申立てを行うことができる被害者について、身体に対する暴力を受けた者及び「生命または身体」に対する加害の告知による脅迫を受けた者を対象としています。
この点について、令和6年4月1日施行の改正法では、上記の者に加えて、「自由、名誉または財産」に対する加害の告知による脅迫を受けた者も対象に追加されることとなりました。
また、現行法では、保護命令の要件として、「身体」に重大な危害を受けるおそれが大きいことが必要ですが、改正法では、「心身」」に重大な危害を受けるおそれが大きいときに要件が拡大されることになります。
したがって、改正法の施行後は、身体的な暴力のみならず精神的な暴力によって深刻な被害を受けている方でも、保護命令の申立てを検討することが可能になります。

離婚に向けた手続

DV・モラハラを原因とした離婚の場合も、離婚するまでの婚姻費用、慰謝料、財産分与、未成年の子がいる場合は親権、養育費等について検討する必要があります。

1. 離婚協議

DV・モラハラの程度が軽微であり、加害者側との交渉による協議離婚の余地がある場合には、まずは交渉による解決を模索することも考えられます。ただし、被害者が直接加害者と話をしても危険性がない場合や、被害者が代理人弁護士に依頼している場合に限るべきです。
交渉による解決が困難である場合は、速やかに離婚調停及び婚姻費用分担調停の申立てを行うべきです。

2. 訴訟

調停による解決も困難である場合には、離婚訴訟に進める必要があります。
特に避難先での不安定な生活を続ける被害者にとっては、早期解決が望ましいため、調停成立の見込みがなければ早々に調停不成立としたうえで、訴訟に踏み切るべきです。

3. 住所の秘匿について

DVを理由に別居や離婚を希望する場合は、住民票の写しの交付に関して閲覧制限を申し出ることにより、加害者に転居先の住所を知られないようにすることが可能です。 また、調停等を行う際に裁判所に提出する書類においても、申立書の当事者欄の住所には、避難先の住所ではなく、元々加害者と同居していた住所等の加害者に知られてもよい住所を記載することができます。

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